2018-06-08 第196回国会 衆議院 本会議 第35号
緩和ケアの関連団体からは、緩和ケアを受けている患者の喫煙習慣に配慮し、病院を喫煙専用室設置可の原則屋内禁煙としてほしいとの要望が出されたと仄聞しておりますが、本法案により、病棟内での喫煙は例外なく認められなくなるという理解でよろしいでしょうか。
緩和ケアの関連団体からは、緩和ケアを受けている患者の喫煙習慣に配慮し、病院を喫煙専用室設置可の原則屋内禁煙としてほしいとの要望が出されたと仄聞しておりますが、本法案により、病棟内での喫煙は例外なく認められなくなるという理解でよろしいでしょうか。
例えば、複合ビル内に診療所がある場合であれば、複合ビル全体としては原則屋内禁煙で喫煙専用室設置可でございますけれども、診療所の区画部分に限っては、敷地内禁煙の規制が適用されるということになります。
○塩崎国務大臣 私どもの正式な考えは、先般も自民党で御説明を厚生労働部会でさせていただきましたけれども、三月一日にお示しをした厚生労働省の「基本的な考え方の案」というものでございまして、一般的な飲食店は屋内禁煙、喫煙専用室設置可ということになっておりまして、小規模のバーやスナック等では、通常、妊婦や子供さん方が利用しない、そして経営者以外の従業員やアルバイトはおられないだろう、まあ、いても一人程度ということで
報道でも、飲食店に対する原則屋内禁煙、喫煙専用室設置可という規則がどうなるかが注目を集めているように思います。厚生労働省が三月一日に公表した案では、主に酒類を提供する小規模なバーやスナック等は喫煙禁止場所としないと整理されているかと思います。 まず、規制する理由と小規模とはどの程度の面積となるのか、確認させてください。